ORIROグループ

オリローメンテナンス株式会社

防災設備点検

消防設備点検(消防法第17条の3の3)

防火対象物に設置されている消防用設備等(特殊消防用設備等)について半年毎に機器点検を、年毎に総合点検を行います。

防火対象物点検(消防法第8条の2の2第1項)

防火対象物について防火管理者を選任しているか、消防計画を作成・届出しているか等火災予防上必要な事項について年に1回点検を行います

防災管理点検(消防法第36条第1項において準用する同法第8条の2の2第1項)

防災管理対象物について防災管理者を選任しているか、消防計画を作成・届出しているか等火災や什器備品の固定や食料の備蓄等防災上必要な事項について年に1回点検を行います。

防火設備定期検査報告(建築基準法第12条第3項)

火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)について年に1回点検を行います

建築設備定期検査報告(建築基準法第12条第3項)

換気設備や非常照明、機械配線設備等について年に1回点検を行います。

特定建築物定期調査報告(建築基準法第12条第1項)

建物全体の劣化損傷、防災上の安全対策等について幅広く調査することを目的としており、調査の対象は敷地および地盤 2)建築物の外部 3)屋上および屋根 4)建築物の内部 5)避難施設等となっています。
建物の用途により3年に1回、又は年に1回行います。